[2025/04/21] 
組合規約の一部変更について(公告878)

令和7年4月15日

東高健公878号

各 位

東光高岳健康保険組合

理事長  大亀 薫 

公   告

組合規約の一部変更について

 東光高岳健康保険組合規約の一部を下記のとおり変更したので公告する。

変 更 後

変 更 前

(予備費の費途)

第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

⑴~⑺ 略

⑻ 連合会費

⑼ 雑支出

 

(準備金の保有方法)

第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。

⑴~⑽ 略

⑾ その他⑴から⑻に類する形態であって、一般的に安全・確実と認められるもの

⑿ 略

(予備費の費途)

第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

⑴~⑺ 略

 

⑻ 雑支出

 

(準備金の保有方法)

第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。

⑴~⑽ 略

⑾ 削除

 

⑿ 略

附則

 この規約は、令和7年4月1日から施行する。