[2026/03/19] 
健康保険任意継続者にかかる標準報酬について(公告886)

令和8年3月1日

東高健公886号

各 位

東光高岳健康保険組合

理事長  大亀 薫 

公   告

健康保険任意継続者にかかる標準報酬について

 

 健康保険法第47条の規程による被保険者(任意継続保険者)の保険料算定にかかわる、令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を通達「昭和51年6月16日保険発第63号の2」に基づき通知します。

 

 

1.令和7年9月30日における全被保険者の標準報酬を平均した額

 

429,608円

 

2.1の額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなした場合の標準報酬

 

     440,000円

 

3.2の額の適用期間

 

   自 令和8年 4月 1日

   至 令和9年 3月31日

 

以 上