[2026/03/19]
健康保険任意継続者にかかる標準報酬について(公告886)
健康保険任意継続者にかかる標準報酬について(公告886)
令和8年3月1日
東高健公886号
各 位
東光高岳健康保険組合
理事長 大亀 薫
公 告
健康保険任意継続者にかかる標準報酬について
健康保険法第47条の規程による被保険者(任意継続保険者)の保険料算定にかかわる、令和7年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を通達「昭和51年6月16日保険発第63号の2」に基づき通知します。
記
1.令和7年9月30日における全被保険者の標準報酬を平均した額
429,608円
2.1の額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなした場合の標準報酬
440,000円
3.2の額の適用期間
自 令和8年 4月 1日
至 令和9年 3月31日
以 上