[2026/03/25] 
組合規約の一部変更について(公告887)

令和8年3月31日

東高健公887号

各 位

東光高岳健康保険組合

理事長  大亀 薫 

公   告

組合規約の一部変更について

 

 東光高岳健康保険組合規約の一部を下記のとおり変更したので公告する。

 

 

変更後

変更前

第5章 保険料

(一般保険料等額の負担割合)

第44条 一般保険料等額(うち一般保険料分)及び調整保険料額の100分の57.60は事業主、100分の42.40は被保険者において負担する。

 

(子ども・子育て支援金額の負担割合)

第44条の2 子ども・子育て支援金額の2分の1は事業主、2分の1は被保険者において負担する。

 

(介護保険料額の負担割合)

第45条 介護保険料の19.4分の9.7は事業主(小数点第1位切上げ)、19.4分の9.7は被保険者(小数点第1位以下切捨て)において負担する。

 

第6章 財務

(予備費の費途)

第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

3 子ども勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1)子ども・子育て支援納付金

(2)子ども・子育て支援金還付金

(3)雑支出

 

(準備金の保有方法)

第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。

2 介護納付金および子ども・子育て支援納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。

第5章 保険料

(一般保険料の負担割合)

第44条 一般保険料額(及び調整保険料額)の100分の57.60は事業主、100分の42.40は被保険者において負担する。

 

(新設)

 

 

 

(介護保険料額の負担割合)

第45条 介護保険料の19.4分の9.7は事業主(小数点第1位切上げ)、19.4分の9.7は被保険者(小数点第1位以下切捨て)において負担する。

 

第6章 財務

(予備費の費途)

第48条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

2 介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

 

(新設)

 

 

 

(準備金の保有方法)

第49条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、第1号又は第2号の方法により保有しなければならない。

2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項第1号の方法によって保有しなければならない。

 

 

附 則

この規約は、令和8年4月1日から施行する。

 

以 上