[2026/10/21] 
組合規約の一部変更について(公告901)

令和8年10月2日

東高健公901号

各 位

東光高岳健康保険組合

理事長  大亀 薫 

公   告

組合規約の一部変更について

 東光高岳健康保険組合規約の一部を下記のとおり変更したので公告する。

記

変更後

変更前

第5章 保険料

(介護保険料額の負担割合)

第45条 介護保険料額の2分の1は事業主(小数点第1位切上げ)、2分の1は被保険者(小数点第1位以下切捨て)において負担する。

 

第6章 財務

(会計年度所属区分)

第47条 収入の会計年度所属は、次の各号による。

   (略)

2 支出の会計年度所属は、次の各号による。

(1)保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構を経由するものにあっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構とする。)がその請求を受理した日の属する年度

 

(準備金の保有方法)

第49条 (略)

(1)~(8) 略

(9) 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への委託金

以下略

第5章 保険料

(介護保険料額の負担割合)

第45条 介護保険料額の19.4分の9.7は事業主(小数点第1位切上げ)、19.4分の9.7は被保険者(小数点第1位以下切捨て)において負担する。

 

第6章 財務

(会計年度所属区分)

第47条 収入の会計年度所属は、次の各号による。

   (略)

2 支出の会計年度所属は、次の各号による。

(1)保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度

 

 

(準備金の保有方法)

第49条 (略)

(1)~(8) 略

(9) 社会保険診療報酬支払基金への委託金

以下略

附 則

この規約は、令和8年10月2日から施行する。

以 上